国家公務員宿舎法施行令 第8条
法第八条の二第三項の規定による設置計画の変更の要求は、当該変更の内容及び理由を明らかにした書面により行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行令第8条は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行令第8条の条文原文は「法第八条の二第三項の規定による設置計画の変更の要求は、当該変更の内容及び理由を明らかにした書面により行わなければならない。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
- 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行令第8条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第7条です。
- 国家公務員宿舎法施行令第8条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/8
国家公務員宿舎法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。