国家公務員宿舎法施行令 第7条(設置計画)
- 財務大臣は、法第八条の二第二項の規定により設置計画を定める場合においては、合同宿舎設置計画書及び各省各庁別に省庁別宿舎設置計画書を作成しなければならない。
- 2.合同宿舎設置計画書には、当該年度において設置すべき合同宿舎について、宿舎の種類別に、前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 3.省庁別宿舎設置計画書には、当該年度において設置すべき省庁別宿舎について、宿舎の種類別に、前条第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 4.前条第四項の規定は、第一項の計画書について準用する。
この条文の基本情報
設置計画とは何ですか?
定義設置計画とは、国家公務員宿舎法施行令第7条に定められた規定で、「財務大臣は、法第八条の二第二項の規定により設置計画を定める場合においては、合同宿舎設置計画書及び各省各庁別に省庁別宿舎設置計画書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行令第7条(設置計画)は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行令第7条の条文原文は「財務大臣は、法第八条の二第二項の規定により設置計画を定める場合においては、合同宿舎設置計画書及び各省各庁別に省庁別宿舎設置計画書を作成しなければならない。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
- 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行令第7条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第6条です。
- 国家公務員宿舎法施行令第7条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第8条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/7
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