国家公務員宿舎法施行令 第14条
- 有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものに限る。)は、一平方メートル当たりの基準使用料の額(自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に自動車一台当たりの駐車面積として財務省令で定める面積を乗じて算定した額とする。
- 2.前項の場合において、自動車の保管場所につき、その立地条件、施設の差異その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に調整を加えることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行令第14条は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行令第14条の条文原文は「有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものに限る。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
- 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行令第14条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第13条です。
- 国家公務員宿舎法施行令第14条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第15条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/14
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