国家公務員宿舎法施行令 第15条
在外公館に勤務する職員に貸与する有料宿舎の使用料は、前二条の規定にかかわらず、外務大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行令第15条は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行令第15条の条文原文は「在外公館に勤務する職員に貸与する有料宿舎の使用料は、前二条の規定にかかわらず、外務大臣が財務大臣に協議して定める。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
- 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行令第15条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第14条です。
- 国家公務員宿舎法施行令第15条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第16条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/15
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