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国家公務員宿舎法施行令 第16条(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)

法第十八条第三項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるものとみなして前三条の規定により算定した使用料に相当する額)の三倍(宿舎の貸与を受けた者が、公庫その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合その他の場合でその額を軽減することがやむを得ないものとして財務大臣が定める場合には、その定める期間に限り、一・一倍)に相当する金額とする。

この条文の基本情報

宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金とは何ですか?

定義宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金とは、国家公務員宿舎法施行令第16条に定められた規定で、「法第十八条第三項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員宿舎法施行令第16条(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員宿舎法施行令第16条の条文原文は「法第十八条第三項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である…」で始まります。
  3. 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
  4. 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員宿舎法施行令第16条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341
  • 本サイト収録国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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