国家公務員宿舎法施行令 第2条(職員)
- 法第二条第二号イに規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者は、次に掲げる者のうち、各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
- 一次に掲げる官署に勤務する者のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者
- 二本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するためにその勤務する官署に近接する場所に居住する必要がある者
- 三自然科学に関する研究又は実験を行う施設に勤務する者のうち、継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するために当該施設の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者
- 四へき地にある官署に勤務する者
- 2.法第二条第二号イに規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一国の一般会計の歳出予算の常勤職員給与又は非常勤職員手当の目から俸給が支給される者のうち、専ら合同宿舎の維持及び管理の業務を行う管理人
- 二前号に定めるもののほか、その職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの
- 3.法第二条第二号ロに規定する政令で定める者は、常時勤務に服することを要しない国家公務員であつて法及びこの政令の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者として独立行政法人を所管する各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
この条文の基本情報
職員とは何ですか?
定義職員とは、国家公務員宿舎法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二号イに規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者は、次に掲げる者のうち、各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行令第2条(職員)は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二号イに規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者は、次に掲げる者のうち、各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
- 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行令第2条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第1条です。
- 国家公務員宿舎法施行令第2条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第3条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。