国家公務員宿舎法施行令 第3条(共同施設)
- 法第二条第三号に規定する政令で定める共同施設は、次に掲げる共同施設とする。
- 一共同の洗たく場及び物干場
- 二共同物置
- 三簡易な共同ごみ処理場
- 四集会場
- 五前各号に掲げるもののほか、共同利用のため必要な施設として財務大臣が定めるもの
この条文の基本情報
共同施設とは何ですか?
定義共同施設とは、国家公務員宿舎法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三号に規定する政令で定める共同施設は、次に掲げる共同施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行令第3条(共同施設)は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行令第3条の条文原文は「法第二条第三号に規定する政令で定める共同施設は、次に掲げる共同施設とする。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
- 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行令第3条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第2条です。
- 国家公務員宿舎法施行令第3条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第4条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/3
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