国家公務員宿舎法施行令 第4条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行令第4条は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行令第4条の条文原文は「削除」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
- 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行令第4条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第3条です。
- 国家公務員宿舎法施行令第4条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第5条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/4
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