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国家公務員宿舎法施行令 第5条(事務の委任)

  1. 各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により当該各省各庁所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員に宿舎の設置に関する事務の一部を委任し、又は同条第二項の規定により当該各省各庁所属の職員に宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任する場合においては、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 2.各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により他の各省各庁所属の職員に宿舎の設置に関する事務の一部を委任する場合においては、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。
  3. 3.各省各庁の長は、法第七条第一項又は第二項の場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務の一部を委任することができる。
  4. 4.前項の場合においては、第一項の協議又は第二項の同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。

この条文の基本情報

事務の委任とは何ですか?

定義事務の委任とは、国家公務員宿舎法施行令第5条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により当該各省各庁所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員に宿舎の設置に関する事務の一部を委任し、又は同条第二項の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員宿舎法施行令第5条(事務の委任)は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員宿舎法施行令第5条の条文原文は「各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により当該各省各庁所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員に宿舎の設置に関する事務の一部を委任し、又は同条第二項の規定により…」で始まります。
  3. 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
  4. 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員宿舎法施行令第5条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第4条です。
  6. 国家公務員宿舎法施行令第5条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341
  • 本サイト収録国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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