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国民健康保険法施行令 第20条(準備金)

  1. 組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。
  2. 2.組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。
  3. 3.組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の二箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)の一年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の二箇年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額の一年度当たりの平均額を控除した額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。
  4. 4.前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
  5. 5.日雇関係国保組合について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金」とする。

この条文の基本情報

準備金とは何ですか?

定義準備金とは、国民健康保険法施行令第20条に定められた規定で、「組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第20条(準備金)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第20条の条文原文は「組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第20条は第二章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第20条の前の条は国民健康保険法施行令第19条です。
  7. 国民健康保険法施行令第20条の次の条は国民健康保険法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/20

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