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国民健康保険法施行令 第28条(一部負担金の割合)

市町村及び組合は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。

この条文の基本情報

一部負担金の割合とは何ですか?

定義一部負担金の割合とは、国民健康保険法施行令第28条に定められた規定で、「市町村及び組合は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第28条(一部負担金の割合)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第28条の条文原文は「市町村及び組合は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第28条は第三章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第28条の前の条は国民健康保険法施行令第27条の2です。
  7. 国民健康保険法施行令第28条の次の条は国民健康保険法施行令第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/28

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