防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第1条(目的)
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条又は第三条の規定による防衛省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第1条に定められた規定で、「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条又は第三条の規定による防衛省所管に属する物品(以下「物品」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第1条(目的)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第1条の条文原文は「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条又は第三条の規定による防衛省所管に属する物品(以下「物品」という。」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第1条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/1
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