防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第2条(無償貸付)
- 防衛大臣又はその委任を受けた者(以下「防衛大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
- 一防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しくは見本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他当該普及又は宣伝を行う者に貸し付けるとき
- 二防衛省の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき
- 三防衛省において委託する試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき
- 四防衛省の委託を受けて試験研究等を行つた学校法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、公益社団法人又は公益財団法人(以下「学校法人等」という。)が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該学校法人等に対し、機械器具等を貸し付けるとき
- 五防衛省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき
この条文の基本情報
無償貸付とは何ですか?
定義無償貸付とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第2条に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者(以下「防衛大臣等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第2条(無償貸付)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第2条の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者(以下「防衛大臣等」という。」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第2条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第1条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第2条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。