防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第3条(貸付期間)
前条の規定による物品の貸付期間は、同条第五号の場合及び防衛大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
この条文の基本情報
貸付期間とは何ですか?
定義貸付期間とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条に定められた規定で、「前条の規定による物品の貸付期間は、同条第五号の場合及び防衛大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条(貸付期間)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条の条文原文は「前条の規定による物品の貸付期間は、同条第五号の場合及び防衛大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第2条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第3条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/3
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