防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第11条(譲与等の承認)
- 防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。
- 一物品の品名及び数量
- 二第九条の規定により譲渡する場合には、譲渡価額
- 三譲与等の条件
この条文の基本情報
譲与等の承認とは何ですか?
定義譲与等の承認とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第11条に定められた規定で、「防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第11条(譲与等の承認)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第11条の条文原文は「防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した…」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第11条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第10条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第11条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。