防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第10条(譲与等の申請)
- 第八条(第一号及び第三号を除く。)及び第九条の規定による物品の譲与又は譲渡(以下「譲与等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二譲与等を受けようとする物品の品名及び数量
- 三使用目的
- 四譲与等を受けようとする理由
- 五使用計画
- 六その他参考となる事項
この条文の基本情報
譲与等の申請とは何ですか?
定義譲与等の申請とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第10条に定められた規定で、「第八条(第一号及び第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第10条(譲与等の申請)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第10条の条文原文は「第八条(第一号及び第三号を除く。」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第10条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第10条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第11条です。
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- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/10
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