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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第9条(譲渡)

防衛大臣等は、防衛省の用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡することができる。

この条文の基本情報

譲渡とは何ですか?

定義譲渡とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条に定められた規定で、「防衛大臣等は、防衛省の用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品とな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条(譲渡)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条の条文原文は「防衛大臣等は、防衛省の用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品とな…」で始まります。
  3. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
  4. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条です。
  6. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001
  • 本サイト収録防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/9

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