防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第8条(譲与)
- 防衛大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
- 一防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき
- 二防衛省において委託する試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、地図その他これらに準ずる物品をその試験、研究又は調査を行う者に譲与するとき
- 三予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき
この条文の基本情報
譲与とは何ですか?
定義譲与とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条に定められた規定で、「防衛大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条(譲与)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条の条文原文は「防衛大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/8
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。