防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第14条(災害救助の場合の譲与)
- 防衛大臣等は、災害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる物品を譲与することができる。ただし、国民保護法、原子力災害対策特別措置法、災害救助法又は水難救護法による救助を受ける者に対しては、これらの法律により受ける物品と同一の物品を譲与することはできない。
- 一糧食品
- 二飲料水
- 三医薬品及び衛生材料
- 四消毒用剤
- 五ちゆう暖房用及び灯火用燃料
- 六前各号以外の応急救助のため特に必要な救じゆつ品(消耗品に限る。)
- 2.前条第一項の規定により貸し付けられた被服又は寝具で、通常の用に供することができないと認められるものについては、これを譲与することができる。
この条文の基本情報
災害救助の場合の譲与とは何ですか?
定義災害救助の場合の譲与とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第14条に定められた規定で、「防衛大臣等は、災害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる物品を譲与することができる。ただし、国民保護法、原…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第14条(災害救助の場合の譲与)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第14条の条文原文は「防衛大臣等は、災害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる物品を譲与することができる。ただし、国民保護法、原…」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第14条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第13条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第14条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第15条です。
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- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/14
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