防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第15条(災害救助物品の数量)
前二条の規定により、無償で貸し付け、又は譲与することができる物品の数量は、前条第一項第一号の糧食品については、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定める炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用の額を限度として、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十四条第一項の規定に基づき、職員に対して食事を支給する場合の一人一日当たりの費用を参酌して防衛大臣が定める額以内の量額とし、その他については、必要と認められる数量を限度とする。
この条文の基本情報
災害救助物品の数量とは何ですか?
定義災害救助物品の数量とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第15条に定められた規定で、「前二条の規定により、無償で貸し付け、又は譲与することができる物品の数量は、前条第一項第一号の糧食品については、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第15条(災害救助物品の数量)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第15条の条文原文は「前二条の規定により、無償で貸し付け、又は譲与することができる物品の数量は、前条第一項第一号の糧食品については、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)…」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第15条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第14条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第15条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条です。
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- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/15
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