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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第16条(災害救助物品の譲与の報告)

第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第十四条の規定による物品を譲与した場合は、当該物品の品名、数量及び価額その他必要事項を記載した災害救助物品報告書を、速やかに、防衛大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

災害救助物品の譲与の報告とは何ですか?

定義災害救助物品の譲与の報告とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条に定められた規定で、「第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第十四条の規定による物品を譲与した場合は、当該物品の品名、数量及び価額その他必要事項を記載した災害救助物品報告書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条(災害救助物品の譲与の報告)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条の条文原文は「第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第十四条の規定による物品を譲与した場合は、当該物品の品名、数量及び価額その他必要事項を記載した災害救助物品報告書…」で始まります。
  3. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
  4. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第15条です。
  6. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001
  • 本サイト収録防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/16

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