防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第17条(借受証及び受領証)
- 防衛大臣等が、第二条又は第十三条の規定による物品の貸付をしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。
- 一借受物品の品名及び数量
- 二借受期間
- 三返納場所
- 四借り受けた旨及び借受物品を借受期間満了の日までに返納する旨
- 五借受物品を亡失又は損傷したときは、直ちに、書面をもつてその旨及び理由の詳細を報告して、その指示に従う旨
- 六借受物品の亡失又は損傷の原因が火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を提出する旨
- 七貸付条件に従う旨
- 2.防衛大臣等は、第八条第二号、第九条又は第十四条に規定する物品を譲与しようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに当該物品の譲与を受けた旨を記載した受領証を徴さなければならない。ただし、第十四条の規定により譲与しようとするときにおいて受領証を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜な証明をもつてこれに代えることができる。
この条文の基本情報
借受証及び受領証とは何ですか?
定義借受証及び受領証とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第17条に定められた規定で、「防衛大臣等が、第二条又は第十三条の規定による物品の貸付をしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第17条(借受証及び受領証)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第17条の条文原文は「防衛大臣等が、第二条又は第十三条の規定による物品の貸付をしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第17条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第17条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第18条です。
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- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/17
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