防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第18条(貸付物品の亡失又は損傷)
- 借受人は、貸付物品を亡失又は損傷したときは、直ちにその事実及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた防衛大臣等に提出して、その指示を受けなければならない。
- 2.防衛大臣等は、前項の亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。
この条文の基本情報
貸付物品の亡失又は損傷とは何ですか?
定義貸付物品の亡失又は損傷とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第18条に定められた規定で、「借受人は、貸付物品を亡失又は損傷したときは、直ちにその事実及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた防衛大臣等に提出して、その指示を受けなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第18条(貸付物品の亡失又は損傷)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第18条の条文原文は「借受人は、貸付物品を亡失又は損傷したときは、直ちにその事実及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた防衛大臣等に提出して、その指示を受けなければならな…」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第18条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第17条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第18条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第19条です。
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- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。