防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第19条(適用の制限)
この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号)に基き供与を受けた物品については、防衛大臣の承認を受けた場合に限り適用する。
この条文の基本情報
適用の制限とは何ですか?
定義適用の制限とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第19条に定められた規定で、「この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号)に基き供与を受けた物品については、防衛大臣の承認を受けた場合に限り適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第19条(適用の制限)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第19条の条文原文は「この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号)に基き供与を受けた物品については、防衛大臣の承認を受けた場合に限り適用する。」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第19条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第18条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第19条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/19
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。