防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第5条(貸付条件)
- 第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
- 一貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。
- 二貸付品は、転貸しないこと。
- 三貸付品は、貸付の目的以外の目的のために使用しないこと。
- 四貸付品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
- 五貸付品は、貸付条件に違反したとき又は防衛大臣等が特に必要と認めたときは、すみやかに返還すること。
- 2.防衛大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
この条文の基本情報
貸付条件とは何ですか?
定義貸付条件とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第5条に定められた規定で、「第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第5条(貸付条件)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第5条の条文原文は「第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。」で始まります。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第5条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第4条です。
- 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第5条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001 - 本サイト収録
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/5
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