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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第6条(無償貸付の申請)

  1. 第二条の規定による物品の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。
  2. 一申請者の氏名又は名称及び住所
  3. 二借り受けようとする物品の品名及び数量
  4. 三使用目的
  5. 四借り受けを必要とする理由
  6. 五借受希望期間
  7. 六使用計画
  8. 七その他参考となる事項

この条文の基本情報

無償貸付の申請とは何ですか?

定義無償貸付の申請とは、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条に定められた規定で、「第二条の規定による物品の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条(無償貸付の申請)は、日本の防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条の条文原文は「第二条の規定による物品の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならな…」で始まります。
  3. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は昭和33年1月10日です。
  4. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条の前の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第5条です。
  6. 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条の次の条は防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002001
  • 本サイト収録防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002001/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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