銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第1条(届出及び申請の手続)
- 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続は、その者の住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。ただし、法第六条第一項の許可の申請書を提出する場合は、この限りでない。
- 2.前項に規定する届出書、申請書その他提出すべき書類等の部数は、この府令に規定する部数の範囲内で都道府県公安委員会が定めることができる。
この条文の基本情報
届出及び申請の手続とは何ですか?
定義届出及び申請の手続とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条に定められた規定で、「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条の条文原文は「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第2条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/1
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