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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第2条(金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)

  1. 法第二条第一項第一号又は第三号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
  2. 一水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値
  3. 二金属性弾丸の質量の測定値
  4. 2.法第二条第一項第二号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
  5. 一水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
  6. 二金属性弾丸の質量の測定値

この条文の基本情報

金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法とは何ですか?

定義金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第一号又は第三号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第2条(金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第一号又は第三号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第2条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第2条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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