銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第3条(人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値)
金属性弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項各号の内閣府令で定める値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第九十九条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
この条文の基本情報
人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値とは何ですか?
定義人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条に定められた規定で、「金属性弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項各号の内閣府令で定める値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートル…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条(人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の条文原文は「金属性弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項各号の内閣府令で定める値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートル…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第2条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。