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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第3条の2(矢の運動エネルギーの値の測定の方法)

  1. 法第三条第一項の内閣府令で定める矢の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
  2. 一水平方向に発射された矢がその軌道の上におけるクロスボウに装塡されたときの当該矢の先端から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値
  3. 二矢の質量の測定値

この条文の基本情報

矢の運動エネルギーの値の測定の方法とは何ですか?

定義矢の運動エネルギーの値の測定の方法とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第三条第一項の内閣府令で定める矢の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の2(矢の運動エネルギーの値の測定の方法)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の2の条文原文は「法第三条第一項の内閣府令で定める矢の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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