銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第3条の3(人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値)
矢の運動エネルギーにつき法第三条第一項の内閣府令で定める値は、六・〇とする。
この条文の基本情報
人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値とは何ですか?
定義人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の3に定められた規定で、「矢の運動エネルギーにつき法第三条第一項の内閣府令で定める値は、六・〇とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の3(人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の3の条文原文は「矢の運動エネルギーにつき法第三条第一項の内閣府令で定める値は、六・〇とする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の4です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/3_3
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