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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第3条の4(危害予防上必要な措置が執られている場所)

  1. 法第三条第一項第四号の二の危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる措置のいずれもが執られている場所
  3. 二次のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係るクロスボウを用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される場所(ニに該当する者が射撃を行う場合にあつては、その場所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。)
  4. 一法令に基づき職務のためクロスボウを所持する者
  5. 二試験又は研究のためクロスボウを所持する国又は地方公共団体の職員
  6. 三法第四条第一項第三号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者
  7. 四法第三条第一項第十三号のクロスボウ製造事業者であつて、その製造(改造及び修理を含む。第八条第四号及び第五号において同じ。)に係るクロスボウ(クロスボウ製造事業者が修理をする場合にあつては、同項第十四号のクロスボウ販売事業者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第十三号に定める場合に含まれる所持を含む。)

この条文の基本情報

危害予防上必要な措置が執られている場所とは何ですか?

定義危害予防上必要な措置が執られている場所とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の4に定められた規定で、「法第三条第一項第四号の二の危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の4(危害予防上必要な措置が執られている場所)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の4の条文原文は「法第三条第一項第四号の二の危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の4の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の3です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の4の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第3条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/3_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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