銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第4条(捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)
- 法第三条第一項第十一号から第十五号までの規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第一号の銃砲刀剣類製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
- 2.前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第一号の銃砲刀剣類製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
- 3.第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
- 4.第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続とは何ですか?
定義捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第一項第十一号から第十五号までの規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第一号の銃砲刀剣類製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第4条(捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第4条の条文原文は「法第三条第一項第十一号から第十五号までの規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第一号の銃砲刀剣類製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄す…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第4条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条の4です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第4条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第5条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。