銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第10条(申請書に添付する医師の診断書)
- 法第四条の二第二項(法第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書であつて、法第五条第一項第三号又は第四号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
- 一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項に規定する精神保健指定医その他法第五条第一項第三号又は第四号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると都道府県公安委員会が認める医師
- 二法第四条第一項第一号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師
- 2.同時に複数の申請書を提出する場合における前項の診断書については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。
- 3.都道府県公安委員会は、第一項の診断書を提出した者が法第五条第一項第三号又は第四号に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第十二条の三に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。
この条文の基本情報
申請書に添付する医師の診断書とは何ですか?
定義申請書に添付する医師の診断書とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第10条に定められた規定で、「法第四条の二第二項(法第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第10条(申請書に添付する医師の診断書)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第10条の条文原文は「法第四条の二第二項(法第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第10条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第9条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第10条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第11条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。