銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第9条(申請書の様式等)
- 法第四条の二第一項(法第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申請書を提出するものとする。
- 一法第四条の二第一項(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により銃砲の所持の許可を受けようとする者別記様式第六号の銃砲所持許可申請書
- 2.1_2 法第四条の二第一項(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりクロスボウの所持の許可を受けようとする者別記様式第六号の二のクロスボウ所持許可申請書
- 二法第四条の二第一項(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により刀剣類の所持の許可を受けようとする者別記様式第七号の刀剣類所持許可申請書
- 三法第五条の四第三項において準用する法第四条の二の規定により技能検定を受けようとする者別記様式第八号の技能検定申請書
- 四法第七条の三第三項において準用する法第四条の二の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者別記様式第九号の猟銃等所持許可更新申請書
- 3.4_2 法第七条の三第三項において準用する法第四条の二の規定によりクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者別記様式第九号の二のクロスボウ所持許可更新申請書
- 五法第九条の五第四項において準用する法第四条の二の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者別記様式第十号の教習資格認定申請書
- 六法第九条の十第三項において準用する法第四条の二の規定により射撃練習を受ける資格の認定を受けようとする者別記様式第十一号の練習資格認定申請書
- 七法第九条の十六第二項において準用する法第四条の二の規定によりクロスボウ射撃資格(法第九条の十六第一項前段に規定する資格をいう。以下同じ。)の認定を受けようとする者別記様式第十一号の二のクロスボウ射撃資格認定申請書
この条文の基本情報
申請書の様式等とは何ですか?
定義申請書の様式等とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第9条に定められた規定で、「法第四条の二第一項(法第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第9条(申請書の様式等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第9条の条文原文は「法第四条の二第一項(法第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第9条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第8条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第9条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。