銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第105条(銃砲刀剣類等一時保管書の交付等)
- 警察官は、法第二十四条の二第二項の規定により銃砲刀剣類等を一時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第八十号の銃砲刀剣類等一時保管書を交付するものとする。
- 2.法第二十四条の二第五項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の引継ぎは、別記様式第八十一号の一時保管銃砲刀剣類等引継書によつて行うものとする。
この条文の基本情報
銃砲刀剣類等一時保管書の交付等とは何ですか?
定義銃砲刀剣類等一時保管書の交付等とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第105条に定められた規定で、「警察官は、法第二十四条の二第二項の規定により銃砲刀剣類等を一時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第八十号の銃砲刀剣類等一時保管書を交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第105条(銃砲刀剣類等一時保管書の交付等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第105条の条文原文は「警察官は、法第二十四条の二第二項の規定により銃砲刀剣類等を一時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第八十号の銃砲刀剣類等一時保管書を交…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第105条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第104条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第105条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第106条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/105
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。