銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第106条(一時保管した銃砲刀剣類等の返還)
法第二十四条の二第六項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等一時保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。
この条文の基本情報
一時保管した銃砲刀剣類等の返還とは何ですか?
定義一時保管した銃砲刀剣類等の返還とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第106条に定められた規定で、「法第二十四条の二第六項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等一時保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第106条(一時保管した銃砲刀剣類等の返還)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第106条の条文原文は「法第二十四条の二第六項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等一時保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第106条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第105条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第106条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第107条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/106
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。