銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第107条(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知)
法第二十四条の二第七項の規定により銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとする。
この条文の基本情報
一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知とは何ですか?
定義一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第107条に定められた規定で、「法第二十四条の二第七項の規定により銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第107条(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第107条の条文原文は「法第二十四条の二第七項の規定により銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとす…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第107条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第106条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第107条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第108条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/107
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。