銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第109条(公告事項等)
- 法第二十四条の二第九項の内閣府令で定める事項は、同条第二項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件とする。
- 2.法第二十四条の二第九項に規定する公告は、公告事項(前項に規定する事項をいう。以下この項において同じ。)を、同条第二項の規定により一時保管をした場所を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公告事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(警察署長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公告事項が記載された書面を当該警察署の掲示場に掲示し、又は公告事項を当該警察署に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることによつて行うものとする。
- 一警察署長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公告事項を当該公告事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
- 3.前項の公告は、同項の措置を開始した日から起算して十四日間行うものとする。
この条文の基本情報
公告事項等とは何ですか?
定義公告事項等とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第109条に定められた規定で、「法第二十四条の二第九項の内閣府令で定める事項は、同条第二項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第109条(公告事項等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第109条の条文原文は「法第二十四条の二第九項の内閣府令で定める事項は、同条第二項の規定により一時保管をした日時、場所及び物件とする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第109条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第108条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第109条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第110条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/109
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。