銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第110条(仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継)
法第二十五条第二項の規定による仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継は、別記様式第八十二号の仮領置銃砲等又は刀剣類引継書によつて行うものとする。
この条文の基本情報
仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継とは何ですか?
定義仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第110条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の規定による仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継は、別記様式第八十二号の仮領置銃砲等又は刀剣類引継書によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第110条(仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第110条の条文原文は「法第二十五条第二項の規定による仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継は、別記様式第八十二号の仮領置銃砲等又は刀剣類引継書によつて行うものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第110条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第109条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第110条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第111条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/110
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