銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第111条(引渡書)
法第二十五条第三項第二号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第八十三号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第八十四号の引渡書を交付するものとする。
この条文の基本情報
引渡書とは何ですか?
定義引渡書とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第111条に定められた規定で、「法第二十五条第三項第二号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第八十三号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第111条(引渡書)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第111条の条文原文は「法第二十五条第三項第二号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第八十三号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第111条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第110条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第111条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第112条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/111
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