銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第112条(法第二十五条第五項の期間の延長の承認)
法第二十五条第五項の期間の延長の承認を受けようとする者は、別記様式第八十五号の期間延長承認申請書を当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出するものとする。
この条文の基本情報
法第二十五条第五項の期間の延長の承認とは何ですか?
定義法第二十五条第五項の期間の延長の承認とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第112条に定められた規定で、「法第二十五条第五項の期間の延長の承認を受けようとする者は、別記様式第八十五号の期間延長承認申請書を当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第112条(法第二十五条第五項の期間の延長の承認)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第112条の条文原文は「法第二十五条第五項の期間の延長の承認を受けようとする者は、別記様式第八十五号の期間延長承認申請書を当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出するものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第112条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第111条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第112条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第113条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/112
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。