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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第113条(銃砲等又は刀剣類の提出命令)

法第二十七条第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第八十六号の提出命令書を交付して行うものとする。

この条文の基本情報

銃砲等又は刀剣類の提出命令とは何ですか?

定義銃砲等又は刀剣類の提出命令とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第113条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第八十六号の提出命令書を交付して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第113条(銃砲等又は刀剣類の提出命令)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第113条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第八十六号の提出命令書を交付して行うものとする。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第113条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第112条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第113条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/113

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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