銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第114条(提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付)
第四十一条の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第四十一条中「仮領置書」とあるのは、「提出命令書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付とは何ですか?
定義提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第114条に定められた規定で、「第四十一条の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第114条(提出を命じた銃砲等又は刀剣類を売却した代金の交付)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第114条の条文原文は「第四十一条の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第八条第九項の規定により売却した代金の交付について準用する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第114条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第113条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第114条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/114
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。