受講中の講座ブックマーク無料で登録

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第115条(記録票等)

  1. 法第二十八条第一項に規定する記録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
  2. 一銃砲銃砲の種別、名称、型、番号、口径及び銃身の長さ並びに被貸与者の氏名及び職名
  3. 二クロスボウクロスボウである旨、名称、型、番号、全長及び全幅並びに被貸与者の氏名及び職名
  4. 2.法第二十八条の規定による銃砲等の管理責任者は、十二月末日においてその管理する銃砲等の種別、名称、型及び番号を別記様式第八十七号により、翌年一月末日までに国家公安委員会に通知しなければならない。

この条文の基本情報

記録票等とは何ですか?

定義記録票等とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条に定められた規定で、「法第二十八条第一項に規定する記録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条(記録票等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条の条文原文は「法第二十八条第一項に規定する記録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第114条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第116条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/115

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›