銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第115条(記録票等)
- 法第二十八条第一項に規定する記録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一銃砲銃砲の種別、名称、型、番号、口径及び銃身の長さ並びに被貸与者の氏名及び職名
- 二クロスボウクロスボウである旨、名称、型、番号、全長及び全幅並びに被貸与者の氏名及び職名
- 2.法第二十八条の規定による銃砲等の管理責任者は、十二月末日においてその管理する銃砲等の種別、名称、型及び番号を別記様式第八十七号により、翌年一月末日までに国家公安委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
記録票等とは何ですか?
定義記録票等とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条に定められた規定で、「法第二十八条第一項に規定する記録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条(記録票等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条の条文原文は「法第二十八条第一項に規定する記録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第114条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第116条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/115
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。