銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第116条(電磁的方法による記録票の作成等)
- 前条第一項に規定する記録票は、電磁的方法により記録することにより作成し、当該記録に係る記録媒体により保存することができる。
- 2.前条第二項に規定する通知は、電磁的方法による記録に係る記録媒体を送付することによつて行うことができる。
この条文の基本情報
電磁的方法による記録票の作成等とは何ですか?
定義電磁的方法による記録票の作成等とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第116条に定められた規定で、「前条第一項に規定する記録票は、電磁的方法により記録することにより作成し、当該記録に係る記録媒体により保存することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第116条(電磁的方法による記録票の作成等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第116条の条文原文は「前条第一項に規定する記録票は、電磁的方法により記録することにより作成し、当該記録に係る記録媒体により保存することができる。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第116条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第115条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第116条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第117条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/116
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。