銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第18条の2(表示措置命令)
- 法第四条の四第三項に規定する法第四条第一項第一号の規定による許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものは、都道府県公安委員会が当該クロスボウごとに付した番号又は記号を表示した標示物(以下この条において「クロスボウ番号標」という。)を、当該クロスボウの側面に容易に剝がれないように、かつ、見やすいように貼り付けることとする。
- 2.法第四条の四第三項の規定により同項に規定する措置を執ることを命ずる場合においては、別記様式第十八号の二の表示措置命令書及びクロスボウ番号標を交付して行うものとする。
- 3.前項の規定によるクロスボウ番号標の交付を受けた者は、当該クロスボウ番号標を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合においては、速やかにその旨を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
表示措置命令とは何ですか?
定義表示措置命令とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条の2に定められた規定で、「法第四条の四第三項に規定する法第四条第一項第一号の規定による許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条の2(表示措置命令)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条の2の条文原文は「法第四条の四第三項に規定する法第四条第一項第一号の規定による許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものは、…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/18_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。