銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第18条(打刻命令)
法第四条の四第二項又は第九条の六第三項(法第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第十六号又は第十七号の打刻命令書(法第九条の十一第二項において準用する場合にあつては、別記様式第十八号の打刻命令書)を交付して行うものとする。
この条文の基本情報
打刻命令とは何ですか?
定義打刻命令とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条に定められた規定で、「法第四条の四第二項又は第九条の六第三項(法第九条の十一第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条(打刻命令)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条の条文原文は「法第四条の四第二項又は第九条の六第三項(法第九条の十一第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第17条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条の2です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/18
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