銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第17条(確認の手続)
- 法第四条の四第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲等又は刀剣類を当該許可証と共に住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、第十一条第一項第一号に規定する申請人に該当し、同号の規定により銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書に譲渡等承諾書を添えなかつた者にあつては、別記様式第十二号の譲渡等承諾書を提出しなければならない。
- 2.法第四条の四第一項の規定により確認を受けようとする銃砲等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる書類を提出して銃砲等の提出に代えることができる。
- 一携帯が著しく困難な銃砲等当該銃砲等の写真
- 二船舶に設備する救命索発射銃及び救命用信号銃船舶検査官が発行する検査証明書
この条文の基本情報
確認の手続とは何ですか?
定義確認の手続とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第17条に定められた規定で、「法第四条の四第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲等又は刀剣類を当該許可証と共に住所地又は法人の事業場の所在…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第17条(確認の手続)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第17条の条文原文は「法第四条の四第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲等又は刀剣類を当該許可証と共に住所地又は法人の事業場の所在…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第17条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第16条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第17条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第18条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。