銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第16条(認知機能検査の実施期間等)
- 法第七条の三第一項の規定による許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査は、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間に行うものとする。
- 2.次の各号に掲げる者から、当該各号に定める期間内に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたものとみなす。
- 一法第四条の規定による許可を受けようとする者当該許可に係る銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書を提出した日以後
- 二法第七条の三第一項の規定による許可の更新を受けようとする者当該許可の有効期間が満了する日の五月前から一月前までの間
この条文の基本情報
認知機能検査の実施期間等とは何ですか?
定義認知機能検査の実施期間等とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第16条に定められた規定で、「法第七条の三第一項の規定による許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査は、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間に行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第16条(認知機能検査の実施期間等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第16条の条文原文は「法第七条の三第一項の規定による許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査は、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間に行うものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第16条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第16条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/16
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。